今日の日経に 地価特集が組まれていた。地方で上昇とのことである。
ところで、地価つまり土地の価格には、1物4価とか1物5価という言い方がある。
一つの土地に対して価格が5通り存在しているということである。なぜこうなるかというと以下の通り、発信者が異なるのである。
1.実勢価格(時価)・・・実際に取り引き(売買)される価格。
2.公示価格(公示地価)・・・地価公示法に基づいて、国土交通省が毎年公表する価格。
3.基準地価(都道府県基準地標準価格)・・・国土利用計画法に基づいて、都道府県知事が毎年公表する価格。
4.相続税評価額(路線価)・・・国税庁が毎年発表する、市街地などにおいて公衆が通行する道路(路線)に付けられた価格。
5.固定資産税評価額・・・固定資産税などを賦課するための基準となる評価額。土地の固定資産税評価額は、公示価格の7割が目安。
本日発表されたものは、基準地価で3となる。
一つのものに対しこのように多種の価格が存在するというのは不思議である。
土地を個人で持っている方には、4と5が気になるのではないだろうか。4は路線価と呼ばれ、相続税の計算に利用される土地価格である。また、5は毎年支払う固定資産税の計算に利用される土地価格である。
これらは、他の価格よりも低めに抑えられているため、お得感があるかもしれない。さらに固定資産税評価額は3年ごとに見直されるので、他の価格が上昇していても、タイミングによっては、増税にならなかったりする。
これらの価格で一番高いのはもちろん1の実勢価格である。ということは、現金を相続する場合と土地を相続する場合、どちらも同じ価値であった場合は、土地の方が特になることもある ということがここからわかる。
例えば現金1000万円を相続する場合は、その価格を元に税額が決まるが、実勢価格つまり今売れば1000万円を手に入れることができる土地を相続すると、1000万円ではなく、少し低くなった価格で税額が計算されるので、うまくいけば減税となるわけである。
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