2018年4月13日金曜日

同一労働同一賃金

契約内容の差に関わらず、同じような労働をしている人は同じ賃金でなくてはならない という話。

つまり、正社員と臨時的契約社員との間で、同じ仕事をしているのだったら、同じ賃金が支払われなければならないわけです。

という法律。

ちなみに ここでいう賃金とは、労働者が定期的に受け取ることができるお金のことで、給与、各種手当(交通費も含まれる)、などなど、定期的に受け取れるお金はすべて含まれる。
そして、この賃金が大幅に変動する場合は、労働組合の代表者(労働組合のない場合は、労働者の代表者)に意見を聞かねばならないとされている。


これは、臨時的社員の給与待遇を改善することが目的であるが、法律文だけ解釈すれば、正社員の待遇を下げることにより同一賃金となってもよいことになる。

しかし、これは目的とは違う。にもかかわらず、正社員の賃金を下げるという方法を取ったのは、日本郵政。

これは、どうなんだろうか。確かに同一労働同一賃金に近づくわけであるが、意味が違う。
労働組合の意見は聞いたのだろうか。それでOKとなったのだろうか。


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