2018年4月3日火曜日

新年度スタート その2

新年度スタート その2 定昇があるか?

定昇ありの企業は次の給与日が楽しみかもしれませんね。定昇、つまり定期昇給で、給与が上がるというわけです。

でもこれがねえ~。場合によっては下がることもある。これは、社会保険料の金額の変動があるためです。社会保険料は収入によって金額が決められてます ○○以下は△△円
となっています。

ですから、各ランクのぎりぎりのところにあると、ほんの少し給与が増えるだけで、上のランクに上がり保険料が増えて、結果手取りが減ってしまう ということです。

ただし、この社会保険料の見直しは、4月、5月、6月の平均給与額で決められます。ならば、この時期に昇給しなければどうなるか。

4月~6月は定昇をなくして、7月以降に定昇する制度に代えればいいのです。さらに、残業もこの期間にはしないのです。そうすれば、保険料を抑えることができます。

といっても、それは、一年間寿命を延ばしただけにすぎません。一年後には、定昇分の保険料に変更されます。しかし、4月は何かと物入りの場合が多いので、このような時に手取りが減るのは、どうなんでしょう。少しは助かるわけです。

ただ、気を付けたいのは、4月~6月以外の時期でも、極端に給与額が上がれば、途中で社会保険料の金額を修正しないといけないルールになっていますから、世の中そんなに甘くはないわけです。


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