2018年4月2日月曜日

新年度スタート

新年度スタートから、残業・・・。

といっても裁量労働制の職場なので、残業代は含まれてしまっている。

ううう。無念。


だが、確認しておきたいことがある。裁量労働制というのは、あらかじめ残業時間を見越して、給与額や労働時間を決めているということです。

ここで勘違いが起こります。
『どんなに働いても、給与額は一定だよ』
ということです。

これは大きな勘違いです。

まず、残業時間つまり一日の労働時間が何時間に設定されているかを確認することです。
例えば8時間とする とか、10時間とする とかです。

時給に換算して1000円もらえる人が
10時間働くと 一般的な労働では10000円ですが、

裁量労働制で8時間と設定していると、80000円になります。
また、裁量労働制で10時間と設定していると、
 1000円×8時間+(1000円の25%増)×2時間
の計算となり、残業代の割り増し分が追加されます。

ですから、労働時間を何時間に設定するかで、同じ時間働いても給与額が変わります。

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