2016年12月24日土曜日

新潟県糸魚川市の大規模火災

ヤフーの記事より「新潟県糸魚川市の大規模火災で、県警は23日、同市大町1のラーメン店が火元と断定したと発表した。男性店主(72)が鍋を空だきしたことが原因とみられる。」

ということである。

さて、これが、重過失か、それとも単なる失火と捉えるか。ここで大きな分かれ目になる。重過失となれば、賠償責任がこのラーメン店に及ぶ。しかし、単なる失火であれば、賠償責任を問えない ということになる。

つまり、最悪の場合は、出火元から何も補償してもらえない。という場合もあるということだ。しかし、出火元が単なる失火でも延焼した隣人に賠償できるという条件付きの火災保険に加入しておれば、ある程度は補償してもらえるが、条件により補償金額は変動する。

これは、失火法による法律があるためで、どうすることもできないのである。

こんな時は自己の火災保険で対応するしかないのである。保険嫌いな私でも、念のため加入しているのは、そのためである。

また、火災保険には、オプションで賠償責任というものがある。これを付け加えておくと、火災以外でも、例えば自転車で他人に被害を加えてしまったとか、犬の散歩中に他人に噛みつき責任が生じてしまう というような場合でも補償してくれる。

さらには、台風で瓦が飛んだ・ずれた という場合も、無償で修理できる場合もある。

火災保険というと火事だけの補償と思われがちであるが、オプション等も付けることで補償範囲が広がりこともあるので、ぜひご自身で火災保険賞を確認するか、加入している会社に問い合わせるとよい。


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