2017年7月12日水曜日

JASRAC

JASRACがこのところ、話題になっている。今まで、著作権料を請求していなかったところに、請求しているのだ。

さて、このことを考え見る。

あえて、キツイ表現で書いてみた。

いままで、請求されていないから OKだったのではない。今まで管理料を創作者から徴収しておきながら、JASRACは怠慢で仕事をしていなかった。それを反省し、まじめに働きだしてきただけのことである。

著作権等の権利は、すべての著作物、創作物に発生する。しかし例外として、作った本人が使用すること。文科省認可の学校等が授業のために使用することなどが許されている。

つまり、原則著作者または管理者からの許諾を得ない限り使用できないのである。例外として、一部が認められているわけである。

これを何か勘違いしている方々が多いのである。

また、文科省認可の学校でも、授業以外は×である。例えば、文化祭などでキャラクタを使用したり、新聞のコピーを教職員に配布したりすることである。

このように著作物というのは、強い権利で守られているものである。

理由と膏薬はどこにでも付く と言われるが、そうならないようにしたい。


ただ、個人的には、御上に逆らうことは、好きである。

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