電動車いすに乗車時、飲酒していると 違反となるのだろうか。
中日新聞の夕刊に 記載されていた。
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2018112602000256.html
まず、電動車いす というのは、身体障碍者の方が使われるもの、だけではなく、高齢者が利用するカートも含まれている。
一般に 以下のようなものである。
まずは、これらすべては、道交法で 歩行者 という定義になっている。
ならば、飲酒OK。
と簡単なのだが、警視庁から出ている注意書きには、
利用しないようにしましょう
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku12/ri_07kihonhen.pdf
となっている。
さらに眠気を誘うような薬も飲んだ時は控えるように
とのことである。
理由は、少量の飲酒でも、判断や操作を誤らせるため
とある。
道交法では歩行者でありながら、危険なものとして 利用しないあるいは 控える という表現が使われている。
ここで、問題になっているのは、身体障碍者の方が常用している電動車いすも、含まれていることだ。
確かに、飲酒していなくても、これらの電動式の車いすは、突然思ってもない方向に動いてきて、びっくりすることがまれにある。それが飲酒となれば、やはり危険である。
警視庁でも、事故になるケースがあるから ということで このような位置づけになっている。
ただ、常用している身体障碍者の方にとっては、これではお酒も飲めない ということにもなる。
さて、どうしたものだろうか。
ただ、警視庁は、この方針は変えない という見解である ということを考えると、おのずと結論がでていると思う。
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