2015年11月16日月曜日

通勤途上における災害 その1

通勤途上における災害について

通勤途中で、『怪我をした』『事故に巻き込まれた』などのような災害を被った時は、何か補償してもらえるのでしょうか。

はい、通勤途中でしたら、労働災害法(通称 労災)の適用を受け、補償してもらえます。正社員はもちろん、パート、アルバイト、派遣等全ての労働者が原則です。
ただし、ここで言う通勤の意味を誤解すると、補償できません ということになるので、ご注意ください。

では、通勤とはどういう意味でしょうか。

通勤とは、 合理的な経路でかつ合理的な方法で職場と自宅を移動する行為のことです。
それ以外にも通勤といえる場合がありますが、それは後ほど・・・

まずは、自宅と職場を移動していることが条件となります。
さらに、この移動は、仕事をするために行く、仕事を終えて帰る場合に限られます。

例えば、同僚と休日に遊びに行く時に、職場で待ち合わせることになったとします。その時、自宅から職場に向かう場合は、いつもの通勤経路をたどることになりますが、仕事のために行くのではないので、ここでは通勤という扱いにはなりません。

また、休日にもかかわらず、緊急に呼び出しがかかり、職場に行く場合も、通勤とはなりませんが、この時に災害に合った場合は、労働中の災害として、補償されます。

ところで、仕事に就くと、交通費が支給される場合があります。この場合は、あらかじめ会社に通勤経路や交通手段を届けておく必要があります。例えば、○○電車でどの駅からどの駅まで利用するか とか、 自家用車で、○○という道路を使って○○km移動する とか です。

ここで、気になるのは、会社に届けた経路でないと、通勤とみなされないか?ということです。
例えば、自家用車通勤と届けていた者が、今日は、気晴らしに電車で通勤したが、その途上で事故に巻き込まれた。というような場合です。

あらかじめ自家用車通勤として届けてあるので、補償されないのでしょうか。

また、自家用車通勤だが、気分転換にいつもと異なる道路を使って出勤した。この場合は通勤となるのでしょうか。

いづれの場合も、通勤としてみなされます。『通勤経路または方法に複数の手段がある場合は、遠回りにならない限りすべて通勤とみなす。』というルールになっています。つまり、会社に届けた通勤方法や経路でなくても、遠回りにならない限り、特別な理由がなくても、通勤とみなされるのです。


では、帰宅途中に寄り道をしたらどうなるのでしょうか。これは、長くなりましたので、次回にします。
 

0 件のコメント:

コメントを投稿