通勤途上での寄り道
職場に向かう時、または、仕事を終えて帰る時に、ちょっとついで・・・。という気持ちで寄り道することがあります。このような時は、本来の経路から外れた瞬間に、通勤とみなされなくなります。
つまり、経路から外れた後に、何かあっても原則は補償されない ということです。また、寄り道した後に本来の経路に戻ったらどうでしょうか。これも原則無効です。但しこれは原則論で、いろいろ例外があります。
例外は、ちょっとした寄り道です。
例えば、日用品の購入です。帰りに夕飯の食材を購入したり、トイレットペーパーがなくなりかけていたので、ホームセンターで購入する 等 の場合は、本来の通勤経路から外れて、用を済ませ、本来の経路に戻るまでは補償されませんが、経路復帰後は、通勤とみなしてもらえます。
また、通院や薬の購入等も同様です。
他には、駅のスタンドで電車の待ち合わせ時間を利用した、ちょっと立ち飲みといったもの、つまりちょっと一杯だけ酒を飲む というのもOKです。ただしこれは、ほんのちょっとですから、腰を落ち着けて飲んだら無効です。
他の寄り道はどうでしょうか。例えば、別居している両親の介護のために、自宅や病院に出向くという場合が考えられます。この場合は、常時行う介護であれば、OK。ただし、入院している親にたまに会いに行くというのは、だめです。
また、仕事を終わらせてから、セミナー等に参加して、スキルアップするということも考えられますが、公共職業安定所が行っている教育訓練や学校教育法に基づく学校に通学する場合は、やはりOKですが、単なるスキルアップセミナーやおけいこ事では、だめです。
通勤途上の寄り道に関しては、それ以外にも様々なケースが考えられますが、それらは、ケースバイケースで、過去の判例に基づいて判断されています。
ですから、これはだめだろう と決めつけないで、労働組合や弁護士等に相談する方がいいでしょう。
例えば、判例では、山間部に住んでいる共働きの夫婦が、夫の運転する車に妻を乗せ、妻を会社に送ってから、夫が自分の会社に出勤するという場合、遠回りになってしまうが、山間部で公共交通機関がないまたはあっても適切な時刻ではない、というような場合でも、通勤とみなされているケースがあります。
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