2015年11月18日水曜日

健康保険、共済年金(短期給付)

誰かに雇わられている人は、原則健康保険というのに加入させられています。
自営業の人は、国民健康保険というものになります。
また、公務員等いわゆる旧共済年金の方は、共済年金(短期給付)というものになります。

これらは、病気やけが(労働中の災害は除く)で、病院で診察をしてもらうときに必要ないわゆる保険証のことです。

健康保険や共済の方つまり、原則誰かに雇わられている人(一部除く)は、まず雇わられている本人が加入します。また、その方に、扶養家族(妻や子など)がおり、その人たちに一定の収入がない場合は、その方たちも同時に加入することになります。(この場合の保険料は本人のみ必要で、それ以外の方の分は不要です。)

また、保険料は、事業主と労働者と折半が基本で、職場によりさらに事業主が負担してくれる場合もあります。一方個人事業主等が加入している国民健康保険は、本人のみで、他の方は、それぞれ加入する必要があります。(条件により免除措置あり)

病気や怪我などで、病院にお世話にならない限り、不要と思われがちですが、実は、それ以外にも保険が給付されることがあります。

どんな人でも共通して絶対にもらえるのは、埋葬料です。これは、本人が亡くなった場合、その遺族または、遺族がいない場合は葬儀をあげた人に一律5万円が給付されます。


なお、健康保険は、会社を退職すると、翌日解約となるため、国民健康保険かまたは、任意継続健康保険というもののどちらかに加入することになります。(再就職すると、健康保険となります。)

任意継続健康保険は2年間という制限がありますが、引き続き会社で加入していた健康保険に加入できます。ただし、会社からは保険料は払ってくれませんので、すべて全額負担となります。

また、75歳以上の方はたとえ雇わられていたとしても、年齢に達した時点で、後期高齢者医療制度に基づいた健康保険に切り替わります。

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