ぬ国民年金というと、問題が山積みですが、それは今日は置いておいて、国民年金の仕組みについてお話したいと思います。
国民年金という制度は、昭和36年4月より国民皆年金として新法として改訂されました。昭和36年4月以前は、旧法と呼ばれています。(今回は新法のみ解説)
国民 皆 年金 と名付けており、日本国民は年金制度に必ず加入しなければならないとされました。20歳以上になったら強制的に加入するもの というわけです。ただし、会社員や公務員等の人は、会社独自の年金制度がありますので、これに加入していれば、国民年金には加入しなくてよいとされています。
つまり、会社等に務めている人以外の人は、国民年金に強制加入ということなのです。
そして、国民年金は、国民全員が相互に助け合う年金制度という位置づけになっていますので、会社員等の人が加入している年金制度であっても、国民年金も負担するという仕組みになっています。つまり、会社員等であっても、間接的に国民年金を負担しているということです。
ですから、会社員なので厚生年金制度に強制加入しているから、国民年金は関係ない、負担していないということはありえないのです。厚生年金に加入していても、厚生年金基金が加入者分の国民年金負担金を、間接的に支払っている ということになり、厚生年金と国民年金の二つに加入しているという形になり、国民皆年金の制度が成立しているのです。
あれ、でもいっさい年金負担していないよ・・・。という人もいます。例えば、サラリーマンの妻で専業主婦の方もしくは、同様に妻でパートなどで一定の収入以下の方です。この方は、国民年金の支払い請求を受けたこともなく、厚生年金の支払い請求もありません。
このような方は、配偶者の厚生年金に間接的に加入された形となっており、さらに年金の負担もないという状態になっているのです。しかも個人負担金が一切ない(正式には厚生年金基金が支払っている)、ということで、加入している感覚がないと思われます。一方自営業の妻で専業主婦の場合でも、国民年金の負担金が発生するという状態です。
ちなみに、公務員等は共済年金という制度でしたが、今年の10月より厚生年金と合併され、厚生年金制度と同じようになっています。
共済年金制度では、国民年金+厚生年金相当分+職域加算 という3種類の年金に加入していた形となり、一般のサラリーマンよりも年金受給額が優遇されていました。そのような不公平をなくすためと、潤沢な運営であったことも含めて、厚生年金と合併されたのです。
また、厚生年金制度は、国民年金+厚生年金分 という2種類の年金に加入している形となり、国民年金のみよりも受給額は優遇されています。
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